犯罪事件は「不起訴」では終わりません。「不起訴」とは「被疑者が犯人では無い」という意味で「真犯人が居ない」という意味ではありません。私、今井貴水の不起訴事件では、私が犯人では無いので、当然、「別の真犯人がいる」ことになります。
不思議な事に、日本の現在の警察や検察では、不起訴事件の場合、「別の真犯人がいる」可能性は一切無視するようです。そのため、○谷氏へ27年ストーカーしていた「真犯人」は「未検挙」のまま「時効」となり「事件終了」となりました。
一方、「騙された?」とはいえ、無実の私に対して、一切、話も聞かず、一方的に「ストーカー犯人」だと決め付け「刑事告訴」を行った○○ヤ氏は、実際に本当にストーカー被害があって「誤認」で「刑事告訴」したのか、実際にはストーカー被害など無くて、私を陥れようとして「虚偽告訴」したのか、残念ながら、警察では、その程度の事件の解明も行われませんでした。
「真犯人」は「未検挙」であれば、「真犯人」による「再犯」が起り得ます。当然、普通に考えれば、警察の捜査としては業務義務を果たしていないといえますが、「不起訴で犯罪事件が終わる」と信じ込んでいる方々に、「別の真犯人の検挙」の必要性をいくら説いても、その意味は理解出来ません。
この事件では、私の方にも、同一真犯人によるストーカー被害が27年以上続いていましたので、不起訴となり、法律的無実が証明された私としては、警察に「真犯人の検挙」の要請をするのは当然です。
そのため、実は、昨年は、○○ヤ氏、○○○キ氏、○○○二氏、弁護士の○セ氏の4名を、「虚偽告訴罪」で刑事告訴しようとしました。これは、警察に「真犯人の検挙」の要請のためです。残念ながら、私の刑事告訴は、事件の前から含め、7回も繰り返したものの「受理」されませんでした。
警察の事件取り扱いには「一切問題は無い」とのことでしたが、これも、「不起訴で事件は終わる」という「誤った理解」が警察庁に定着しているためと思います。
この事件は、「虚偽告訴」ではなく、「ダブル・ストーカー犯罪」で、「告訴人が騙されて刑事告訴」した可能性もあります。「告訴人が騙されて刑事告訴」したのであれば、告訴人にストーカー被害がある以上、「真犯人」は検挙され法律で裁かれなくてはなりません。また、本当に「虚偽告訴」であった場合は、虚偽告訴に関与した4名が検挙され、法律で裁かれなくてはなりません。もっと言えば、不起訴の場合、「嫌疑不十分」の場合は、特に、「証拠が捏造された」可能性もあり、「虚偽告訴」はどの犯罪でも起り得るということです。
残念ながら、警察庁は本部レベルで、上記の「犯罪捜査」の流れをご理解されていませんでした。
結果、この事件は、警察が「真犯人の捜査を一切行わない」まま、時効になり、事件が終了しました。従って「完全な未解決事件」です。なぜ理解出来ないのかは、「犯罪事件が「不起訴」で終わる」と信じ切っており、更には、自分達の捜査が「絶対的に正しい」と信じ切っているためです。
ですが、警察は、国土交通省の傘下であり、法務省の傘下ではありません。警察は、法律の専門家でない以上、犯罪捜査の専門家ではありません。犯罪の定義が法律で定められている以上、犯罪捜査の主体は、どこまで行っても「法務省」であり「検察庁」です。逆に言えば、法律の専門家で無いからこそ「誤認」が許されるわけです。
また、「誤認」してでも、警察の方々には、治安維持のためにお骨折り頂かなくてはならず、むしろ、法律的有資格が無い=犯罪捜査の専門家では無い方々が捜査逮捕送検することで、被疑者をたった一人に断定し「冤罪」を生み出すことなく、複数の被疑者をくまなく洗い出すことが出来るからです。
以下は、日本の検察と警察の2段階捜査体制における犯罪捜査フローを図解したものです。
警察だけでなく、弁護士も含め、世の中全体で確認すべきだと思います。不起訴で事件を終わらせていたら、「真犯人」を取り逃がすことになります。結果、社会には、未検挙犯罪が激増します。更に、被疑者を1人に断定して、「虚偽告訴」の可能性も捜査せず、一方的に、不起訴者の再逮捕を狙って、捜査を再開していたとすれば、不起訴者は逮捕されても、既に「法律的に無実」ですから、基本的に「不起訴」です。結果、不起訴人員率が異常に高くなる状況がおきます。現状、そうなっていますね。
日本の犯罪事件の捜査フロー図
私の不起訴事件では、私にも27年以上のストーカー被害が遭ったことから、私の方は「自分の無実の証拠」=「真犯人の証拠」を確保して来ました。 万が一、逮捕送検になっても、直ぐに無実が証明されるようにです。
「真犯人」は、私には「誰の仕業」か、バレていないと思っていたようです。〇〇ヤ氏がストーカーしている様に「演出」は巧妙でしたし、他の人は騙せていたのでしょう。これらは、以前のサイトで、ネット上に公開していたものもあります。
真犯人が完全に特定出来ないので、私の職場の目の前のホテルでの○○ヤ氏本人のライブについては伏せましたが、不審電話の着信履歴がありますので、当然、検察庁では調べて頂けました。
今回の不起訴事件では、警察が、被疑者を迂闊に断定せず、無実を訴える人間の声に耳を傾け、最低でも、不審電話の発信元を突き止める程度は遣って頂けていたら、不要な逮捕送検も無く、ストーカー真犯人も検挙されたことです。
一方で、今回は、警察が、他の可能性を一切無視してしまう程、ストーカー偽メールなど、「真犯人」による証拠捏造が巧妙だったこと、私によるストーカー虚偽被害を「弁護士が自ら書面を作成」し「証人」となったことが、「誤認」の大きな理由と考えています。
弁護士が「虚偽被害」の「偽証」すれば、複雑な犯罪の捜査に慣れていない「生活安全課」の職員であれば、頭から信じ切っても不思議はありません。
結論は、もし、○○ヤ氏が、再度、私の「刑事告訴」を行えば、今度は、○○ヤ氏の「虚偽告訴罪」は確定ですし、警察は「冤罪逮捕」だった事が発覚し、弁護士による「偽証」も暴かれ、何よりも、「ストーカー真犯人」が確実に「検挙」になるでしょう。
今後の平和活動の本格化の前に、検察で私の無実を法律的に証明頂く事は、非常に大きな意味をもつものでした。