不起訴で別の真犯人の検挙が必要な理由

犯罪捜査は「犯人が検挙」されて初めて終了です。「不起訴」であれば、「被疑者が犯人では無かった」との上位判断ですから、当然、別の被疑者や別の角度で事件の洗い直しが必要です。

また刑事裁判を経て「無実」の場合、「一事不再理の原則」から、同じ人物が同じ罪状で逮捕送検されることは許されません。

当然、不起訴の場合も、「法律的な解釈」として、「一時不再理の原則」は適用されます。この原則が「不起訴に適用されない」とすれば、その社会には「無実」は存在しなくなります

一時不再理の原則:

一度裁判にかけられ、有罪・無罪の判決又は免訴の判決が確定した場合には、同じ事件について同じ人を再び裁判にかけることを許さない。

 

嫌疑は誰にでも掛かる

本当にやっていない場合でも、偶々その場に居た、助けようとして関わった、第一発見者だった、私の様に「証拠を捏造された」など、誰にでも、幾らでも、嫌疑は掛かります。

警察は、犯罪事件が起きれば、被害者に関わる多くの人間の中から、被疑者を絞らなくてはなりません

当然、警察が犯人を間違えることは起こります

普通は、自分が「嫌疑を掛けられ逮捕される」など思って生活していません。ですが、事件の被害者が自分に関わる人物であったり、偶然が重なる場合や、誰かに恨みを買った場合もあります。

そうして「嫌疑」を掛けられ、逮捕送検という「社会制裁」同然の事態を経て、牢獄に勾留され、その結果として「不起訴」であれば、当然、「刑事裁判」が「法律的な無罪の証明」であると同様に、「不起訴」が「法律的な無実の証明」でなけれなりません。

「不起訴」が「法律的な無実の証明」でなければ、本当にやっていない人間は、自分の無実を証明しようがありません。

ですから

警察や検察は「犯罪者の検挙」と

同時に

「無実の人間」の「保護」も

「社会的な役割」として

担っている

という事です。

 

凶悪事件などでは、無実の人間が「誤解」されて、社会で集団リンチで「殺される」場合もあるからです。

ネットでの誹謗中傷とは、正に、この「社会での集団リンチ」であり、自殺した場合は「社会に殺された」のと同然です。

 

 

だからこそ、「不起訴」であれば、「別の真犯人がいる」として、別の被疑者の捜査や、事件を別の角度から洗い直す必要があるのです。「別の真犯人」の捜査が続けば、犯罪被害者遺族が、誤解して、本当に無実の被疑者に報復することも回避出来るでしょう。「不起訴告知書」等も、本来は要らないはずです。

 

警察が、検察の上位捜査情報を有効活用し、

正常な捜査フローに戻ることを願います。

 

それには、まず、社会全体として、本来の仕組みを理解し直す必要があると思います。

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