日本の犯罪捜査体制 ー 犯罪捜査フロー

「犯罪事件」では、警察より送検された「被疑者が必ずしも有罪ではない」ため、「真犯人が検挙」までは、同一の犯罪事件で「何人かの別の被疑者が送検」されることが前提となります。

そのため、検察は、不起訴の場合は、上記の「真犯人の検挙指示」と同時に、警察の要請に応じて、検察の第二次捜査情報を提供し、「真犯人の検挙=事件解決」まで繰り返す必要があります。

 

最初の送検で、1人目の被疑者が不起訴となった場合は、被疑者の被疑事件は終了となります。しかしながら、被害が有る以上、犯罪事件としては終了しませんので、状態(ステイタス)として、「未解決の犯罪事件」に戻ります。 警察は、1人目の被疑者が不起訴で無実であれば、別の真犯人の検挙に向け、犯罪事件を「原点=視点」から見直し、真相解明の捜査を開始する必要があります。

 

日本の2段階の犯罪捜査体制では、検察は警察の第一次捜査には指示が出来ません。一方、送検後は、検察の第二次捜査を経る以上、犯罪事件として、第二次捜査へ進んだことになります。検察庁での不起訴記録(被疑者の捜査情報=無実の証拠)は、裁判前の資料であるため、原則非開示という解釈での運用になっています。

 

当然、これは、送検後の犯罪事件は、検察の管理下となり、警察へは戻らない前提での法整備です。もし、警察へ、犯罪事件が戻るのであれば、検察での捜査資料は警察に全て引き継がれる必要があるからです。

 

そのような「捜査情報の引継ぎ義務」は法律では定められていません。当然、犯罪事件の送検後、被疑者の上位の捜査情報=第二次捜査情報を持つ「検察庁」が、その後の犯罪捜査を進めるのが本来の体制だからです

 

上記の流れは、警察がせっかく有罪だと逮捕した犯人を、検察が無実にしたのであれば、当然でしょう。

 

その後に、警察に犯罪事件の解決に向け捜査協力を求めるのであれば、第二次捜査情報は全て提供すべきです。

警察への情報提供が義務で無く、一方、検察も自ら捜査し自ら逮捕しないのなら、一体どうやって、本当の犯人を捕まえたら良いのでしょうか?

 

そのため、犯罪事件として、第二次捜査へ進んだ事件において2人目以降の被疑者の捜査については、検察の犯罪事件の担当検察官が主体となり、捜査の進捗管理、及び、警察の協力が必要であるなら、不起訴記録(検察の第二次捜査情報を提供し、警察への指揮と指示を行った上で、真犯人の検挙まで、検察官の指示を受け警察が動くことを前提とした運用になります

 

犯罪事件の事件管理の必要性

 

「犯罪事件」は「被疑者の不起訴」により、事件は「未解決へ戻る」ため、その後、「別の被疑者」が送検され、事件解決に至るまでは、検察は、警察への捜査協力に対し、警察が指示通りに正しく動いているか、事件が解決に向かっているかの「進捗の管理」、要は、事件の管理」が必要になります。

 

これは、本来、犯罪事件の担当検察官より、適宜、警察への確認が行わるべき所ですが、検察官は「起訴(求刑手続き)」と「刑事裁判」という非常に重要な専門業務を抱えているため、未解決の犯罪事件は刑事部へ移管し、「刑事部で事件管理」する運用となっています。

 

この運用通り、実際に、検察には「事件管理」という部署が存在しています。


警察は、不起訴後の犯罪事件が「民事解決」に至らない場合は、本来であれば、検察の「事件管理」部に対し、不起訴記録(検察の第二次捜査情報)の提供を要請し、この上位捜査情報に基づき、その後の「犯罪事件の解決に向け、犯人の捜査と検挙」を行わなくてはなりません

 

不起訴では、犯罪事件は終わらないということです。

 

 

検察官による一般犯罪の捜査: 韓国の例

 

韓国や、その他の国では、殺人や強盗その他、検察庁の検察官が、現場検証に出向き、聞き込みなど、事件の捜査を自ら行い捜査の協力者として、警察の刑事に捜査すべき内容の指示を行い、事件を解決しています。韓国では、検察と警察の2段階体制が存在しますので、検察官が動く場合は、当然、一般犯罪の第二次捜査以降での対応となります。これは、韓国の刑事ものドラマでは、非常に良く出て来るシーンです。

 

韓国では、長期に渡る連続殺人事件も多発しており、犯行手口も凶悪で複雑なケースも多く、検察へ犯罪事件が送検されて以降は、検察の検察官が、警察の刑事らと連携して、犯罪捜査を展開する体制が取られているようです。(日本でも、当初は、これを目指していたと思いますが、現状では、犯罪事件の情報共有さえありません。)

 

日本でも、昨今は、連続殺人事件も確実に増加の傾向にあります。座間9人殺害事件は、短期間での犯行だったため、1人目の被疑者の逮捕送検で事件解決に至りましたが、サイコパス事案であれば、犯人は、これを2年毎、3年毎に繰返すことになり、発覚までは非常に困難となります。

 

日本では、サイコパス事件は殆ど社会の表に出て来ていませんが、当然、実社会では確実に起きていると考えるべきです。2012年の尼崎事件は、長期型のサイコパス連続殺人事件でした。どちらも、1人目の行方不明者が出た時点で、十分な捜査が出来ていなかったと言えます。

 

日本は平和だと思っているかも知れませんが、事件として発覚していないだけで、犯罪隠ぺいの巧みな「犯人」よる事件は確実に存在します。実際に、私の事件では、弁護士が虚偽被害の証拠捏造を企て、警察に弁護士として証人になっています。これが、警察が騙された理由でしょう。

 

結果、私の事件では、たった一度の事情聴取もせず、ブログの一文を理由に逮捕送検です。不起訴後は「事件終わり」で、私に再逮捕の脅迫を繰返し、結局、「真犯人の犯罪捜査」さえしませんでした。

 

要は、現状では、どのような事件であっても、検察では「不起訴で事件が終わる」という認識であり、一方、警察では「不起訴者を有罪とし再逮捕を繰返す」という対応しかしません。

 

要は、悪質な犯人が、誰かをターゲットにして虚偽告訴すれば、その後は、警察が冤罪自白を強要し、耐え切れず冤罪自白に屈すれば「有罪」となり、一方、検察で不起訴になれば、検察では、「不起訴で事件が終わり」で、それ以上は何もしないし、警察では「不起訴者を有罪とし再逮捕を繰返す」だけです。


警察でも検察でも、虚偽告訴犯罪は、一切、取り締まりません。

 

要は、虚偽告訴さえ成功すれば、犯人は永久に捕まらないという事です。

 

当然、計画的な犯行に及ぶ「知能犯」であれば、この状況を利用しない手はありません。

 

何人殺しても、誰かを適当に犯人にしてしまえば、その都度「不起訴で事件は終わり」です。無実の逮捕者が、不起訴になっても、不起訴後も、警察に延々と疑われます。これでは、いつまで経っても、真犯人など浮上するわけがありません。

 

今回知りましたが、日本では、「不起訴で未解決」の「凶悪事件」の場合のみ不起訴記録(被疑者の無実の証拠)が、被害者側にのみ公開が可能です。なぜ凶悪犯罪の被害者のみかは、要は、相手が有罪であると信じ切った被害者が、本当に無実の被疑者を殺傷し怨恨を晴らすケースがあるので、そうした事態を回避する目的からでしょう。 

 

要は、「不起訴で未解決」の場合に、検察と警察が「別の真犯人の検挙」に動いていない証拠です。別の真犯人の検挙に動いていれば、不起訴記録の開示を要求する必要はありません。なぜなら、当然、不起訴記録(被疑者の無実の証拠)の情報共有が前提だからです。検察の不起訴記録が、別の真犯人が存在する根拠だからです。

 

現状の検察と警察のご認識では、長期のサイコパス殺人事件どころか、少し複雑な事件さえ、犯人の検挙しようがありません私の不起訴事件が、真犯人が未検挙のまま、放置されているのが良い例でしょう。

 

かなり複雑で凶悪な事件が起きている韓国では、検察と警察が、情報共有し、連携を深めると同時に、検察庁で、検察官資格の犯罪のプロ人材が、一般犯罪においても、警察の刑事チームの総監督として、現場での捜査に当たる体制が取られるのも、非常に納得出来ます。

 

 

 

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私は、自分の不起訴事件を通じて、「虚偽告訴犯罪の恐ろしさ」と、警察での「異常実態」を数多く認識しました。

 

一方、事件で関わった警察官は、全員、人間としては非常に良い人々でした。
こんな良い人、滅多に会えないという人達ばかりです。

一人一人は、とても正義感が強く自らを犠牲にして危険な業務を買って出てくれる「素晴らしい人間性の持ち主」と思います。 

 

そのような真面目で誠実で素晴らしい方々が、折々、私の事件のような「違法行為=間違い」を繰返してしまう。

 

私が、この不起訴事件サイトで訴えたいのは、警察の間違いを責める事では無く、なぜこうなってしまうのか「原因」を突き止め、社会として、一般人として、どう解決すべきかを、日本人全員に考えて頂きたいからです。

 

そのため、民事訴訟はせず、主張したいことを主張する選択をしました。

私は、あれだけの虚偽情報をバラまかれ、甚大な社会制裁を受けましたが、損害賠償は一切されていません。それ以前に、誰からも、たった一言の謝罪の言葉さえありまん。ですが、その分、自分が気が付いた事を、日本中の人々に向って伝えても良いという許可を得たと考えております。

 

虚偽告訴犯罪や冤罪は、誰にでも起こることです。


日本人として、この社会の一員として、少しだけでも良いので、この問題を考えてみて下さい