日本の犯罪捜査体制ー犯罪事件の解決フロー

日本の2段階の犯罪捜査体制における「送検」の意味

送検」とは、「犯罪事件」を「警察の管理から検察の管理へ移行する」ことです。

送検される「主体」は「犯罪事件」であり、「被疑者(疑われた人)」ではありません。

 

「被疑者」は「犯罪事件」の犯人としての「嫌疑(疑い)」で送検されますが、必ずしも一人ではありません。

検察庁の第二次捜査を経て、一人目が不起訴(法律的無実)になった場合は、「犯人が見付かっていない状態」=「未解決事件」に戻ったのですから、当然、「犯罪事件」を主管(事件の管理者)である「検察庁の指示」を受け、警察は、別の新たな被疑者の検挙する必要があります。

 

以下は、検察庁と警察庁の犯罪捜査フロー図でも掲載しましたが、こちらにも改めて掲載します。

一事不再理の原則の適用

刑事裁判とは、「有実(犯罪事実が有る」の「容疑者」に対し、刑の度合い(量刑)の審議を行うことです。「一事不再理の原則」から、無罪(量刑無し)の場合は、二度と同じ罪状で逮捕送検は出来ません。

一事不再理(いちじふさいり、ラテン語: Non bis in idem)とは、ある刑事事件の裁判について、確定した判決がある場合には、その事件について再度、実体審理をすることは許さないとする刑事手続上の原則である。

 

日本国憲法第39条

何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

 

一事不再理の原則の適用は不起訴でも同様

 

不起訴の場合は、その時点で「無実(犯罪事実が無い)」という判断です。これには、私のように「冤罪捏造で完全に無実」の場合と、警察の「捜査不備、又は、誤認(思い違い)」の場合が起り得ます。

不起訴とは、警察の第一捜査の失敗を意味します。

要は、有罪を示す十分な証拠を確保せず、警察の刑事個人の「印象や心象」で思い込みで、強引に逮捕した結果ということです。

 

もちろん、実際に犯行に及んだが「刑事裁判で量刑判断する必要が無い」程度の軽微な犯罪行為について、「起訴猶予」という不起訴判断もあります。しかしながら、結論からすれば、逮捕送検した事件では、被疑者の量刑判断の是非を問う内容の犯罪では無かったという意味です。

逮捕になるのであれば、当然、「有罪を示す確固たる証拠」が必須です。不起訴であれば、第3者による「冤罪証拠捏造」は疑われて当然です。これが、警察が「誤認」に至った理由だからです。この観点からも、不起訴であれば、警察は「別の真犯人がいる」事を前提として、犯罪事件を根本から見直し、「犯人の検挙」を行い事件を解決しなくてはなりません。

この場合、何人かの有力な被疑者の検挙後、不起訴になった人物がやはり犯人だったという場合も起り得ます。不起訴者には、「犯罪事実が無い」ため、法律上、不起訴者の再逮捕は可能です。

しかし、逮捕送検という「甚大かつ深刻な社会制裁」に等しい事態を経た上での「検察庁の結論」ですから、不起訴者の再逮捕することは明らかに違法であり、それ以上に、不起訴者を犯罪者と決め付けて捜査することが違法です。

 

不起訴後の行政処分は検察庁で管理すべき

不起訴(法律的無実)となった被疑事件の「逮捕されたという単なる事実」を理由に、「有罪前提」での接近禁止令などの行政処分は、不当処分であり違法行為です。

 

そもそも行政処分とは、犯罪事件として取り扱う前に、警察の「防犯」の観点から許される処分であり、既に、犯罪事件として送検された事件で、検察庁にて不起訴(法律的な無実)の判断であれば、不起訴後の行政処分は、処分の根拠がそもそも存在しません。当然ですが、処分そのものが違法行為です。

 

これが法律で許されるなら、不起訴の法律的な意義も意味も、社会に存在し無いことになります

それこそ「嘘でも被害届を出されたら一生犯罪者」の社会という事になります。

 

しかし、それでも、社会では様々な状況が想定されます。

警察が「不起訴後の行政処分」が必要だと判断するなら、検察庁の指示(許可)を必ず仰ぐべきです。

 

そうした姿勢があれば、「嫌疑不十分」の不起訴者(法律的無実の人間)に、

不当な行政処分をするような真似は回避出来るはずです。

 

私の不起訴事件のような「有得ない事件」が起きるのは、

現在の様に、

警察で何もかも単独で済ます犯罪捜査体制に「無理がある」

いうことの証明では無いでしょうか?

 

 

 

――――――――――――――――――――――――

私は、自分の不起訴事件を通じて、「虚偽告訴犯罪の恐ろしさ」と、警察での「異常実態」を数多く認識しました。

 

一方、事件で関わった警察官は、全員、人間としては非常に良い人々でした。
こんな良い人、滅多に会えないという人達ばかりです。

一人一人は、とても正義感が強く自らを犠牲にして危険な業務を買って出てくれる「素晴らしい人間性の持ち主」と思います。 

 

そのような真面目で誠実で素晴らしい方々が、折々、私の事件のような「違法行為=間違い」を繰返してしまう。

 

私が、この不起訴事件サイトで訴えたいのは、警察の間違いを責める事では無く、なぜこうなってしまうのか「原因」を突き止め、社会として、一般人として、どう解決すべきかを、日本人全員に考えて頂きたいからです。

 

そのため、民事訴訟などはせず、主張したいことを主張する選択をしました。

 

虚偽告訴犯罪や冤罪は、誰にでも起こることです。


日本人として、この社会の一員として、少しだけでも良いので、この問題を考えてみて下さい