不起訴の理解について

不起訴と起訴の説明


起訴

「起訴」とは、法律的に「犯罪の事実がある」との判断に至ったため、被疑者を「起訴」とし裁判で「求刑手続き」を行うという意味です。これ以降、被疑者は、「容疑者」となります。

そのため、刑事裁判で、「量刑無し=処罰なし」となっても、一旦、「起訴」された段階で「有実」であり、「有罪」が前提です。

「無罪」とはあくまでも「量刑無し」という意味です。

 

不起訴

「不起訴」とは、法律的に「犯罪の事実は無い」との判断に至ったため、被疑者を「不起訴」とし、裁判での「求刑手続きは行わない」という意味です。

「犯罪の事実は無い=犯罪が成立していない」ので、その被疑者には、犯罪嫌疑の「事実は無かった」との意味であり、「無実」です。

「不起訴」とは、理由の如何に関わらず、「法律的な無実」です。

 

起訴猶予

「不起訴」とは、「求刑手続きは行わない」という意味です。実際に何らかの「犯罪行為」があるが「刑事裁判は不要=量刑は不要」という場合もあります。言い換えれば刑事裁判を行っても、結論は「無罪」になるのが明白な場合ともいえます。

この場合は「起訴猶予」となりますが、検察庁で、そうした判断をするのであれば、当然「十分な理由」が有ることが前提でしょう。

結局、「起訴しない」のであれば、前提として、法律的には「犯罪の事実は無い」との判断に至ったということです。法律的に「犯罪の事実が有る」場合は、起訴しなくてはならないからです。

以上から、

「不起訴」とは、理由の如何に関わらず、「法律的な無実」です。

 

心神耗弱

心神耗弱での不起訴は、全体の約2%程を占めます。検察庁で「心神耗弱=精神疾患」で不起訴になる場合は、当然、検察庁で精神鑑定を行った上、検察庁が必要だと判断した場合は、「措置入院」などの措置を、警察庁へ「指示する」のが通常の段取りといえます。

警察へ指示するのは、送検後も、被疑者は、警察の施設内に預けられ、不起訴後の対応も任されているからです。

しかし、検察庁で「心神耗弱」での「不起訴」の判断であれば、当然、警察での「精神鑑定」は不要です。むしろ、警察での精神鑑定は違法行為になります。

仮に、警察で不起訴者の「精神鑑定」を行いたいのであれば、先に検察庁へ「許可」を取るのが本来です。通常であれば、検察庁は許可しないでしょう。検察庁の「鑑定結果」は、「不起訴の根拠」だからです。

 

当然、不起訴後に、警察により勝手に「不起訴の根拠」が変更されるなど有得ません

 

従って、警察で勝手に精神鑑定を行い勝手に鑑定結果を変えるような行為は、違法行為す。

もし、これが、法律上、検察の許可なく許されるなら、検察庁での「鑑定結果=不起訴の根拠」は「信頼性が無い」という事になります。結果が異なった場合、どちらを「採用するのか」という議論も出ます。

当然、検察庁の「鑑定結果」に従うべきです。警察に起訴不起訴の判断権限は無いからです。

なにより、送検後の事件の管理は、当然、検察庁の業務だからです。

 

私の事件での不起訴理由詐欺

因みに、私の不起訴事件では、不起訴理由は「嫌疑不十分」であるにも関わらず、警察の担当刑事らからは、「心神耗弱=精神疾患」だと告げられました

正しい不起訴理由は「嫌疑不十分」です。検察庁では精神鑑定は受けましたが、検察庁での精神鑑定医の診断では、当然、特に精神疾患など認められていません

一体全体、どうしたら、警察の方で「不起訴理由」が勝手に「心神耗弱=精神疾患」になるのか意味が解りませんね。

ついでに、これも意味不明でしたが、不起訴後に、警察の方では精神鑑定を強要されました。検察庁では、当然、「同意」の確認がありましたが、警察の方はいきなり車に乗せて、そのまま連行でしたね。これも違法行為ですが、その認識が無いようです。

これでは、まるで、独裁国家での民主政治家潰し同然です。
薬でも飲ませて「口封じ」でもしたかったのでしょうか?

因みに、「余りに異常」なので、弁護士へ連絡しようとしましたが、携帯は没収されたまま、不起訴で釈放なのに「持ってこない」し、刑事さんに、連絡したいと言ったら、「そんなの無理無理無理」と完全拒否されました。3人で囲まれたら抵抗しようないし。

 

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私は本当にストーカーなどやっていませんので、私からすれば、この逮捕送検は「冤罪逮捕」です。

一方、警察では、何をやっても初回であれば「誤認逮捕」の扱いになりますので、逮捕送検の事実だけでは、「冤罪捏造逮捕」とは言えません。

ですが、担当刑事が、不起訴理由について「嘘」を吐いた時点で、「冤罪捏造逮捕」だった「嫌疑」は十分に成立します。警察での精神鑑定については、法律的な観点からすれば、違法行為であることは明白だからです。

 

★上記も、不起訴事件においては、検察庁と警察庁で情報共有も含め十分な連携が出来ていな事が原因でしょう。

 

私の実例通り、検察から、警察へは、不起訴理由さえも「正しく伝わらない」のが現在の実態です。

勾留中は携帯も没収されます。

不起訴の場合は、検察より、不起訴者に、書面(=不起訴処分告知書)での通知が必要でしょう。

 

他人事ではありません!

自分が悪い事などしていなくても、怨恨から虚偽告訴される事態は、誰でも起こり得ることです。警察では、無実を訴えれば訴える程、「危険視」され、「冤罪自白の強要も激化」します。

ですが、今回、半年以上に渡る苦情申出で確認したことですが、

たった一度の事情聴取もせず、ブログ削除要請もせず、ブログのたった一文を理由に早朝待ち伏せ逮捕、逮捕後48時間以内の取調べも一切せず、逮捕1時間後には、送検するのが、警察の「特に問題無い」=「通常の取扱い」の様です。

ついでに、送検後、警察施設内に拘束中に、なぜか警察の取調べがあり供述調書の作成と、「無実」を訴えれば「冤罪自白の強要」があります。「無実」でも、これに屈すれば、起訴され、有罪になります。

 

今回の事件で痛感しましたが、

警察職員の傾向として、自分達が犯人だと思ったら、犯人にしてやるという意気込みで、客観性を喪失される方々が多いようです。

私のブログでは、私は正しいことしか言っていませんでしたが、警察関係者全員(100%)から犯罪者として扱われ、送検後にも関わらず供述調書の作成で取調べと冤罪自白の強要を受け、何を言っても「妄想、妄想」で片付けられました。

私の方のストーカー電話被害は、携帯の履歴の写真もありましたが、一切、調査せず、一方、私がやったとされるストーカー被害の証拠は一切何も提示されずでした。それで、自白させて、起訴するなんて有得ませんよね。

更には、不起訴になっても尚、「やった」ことにされました。

 

私の事件では、客観性の喪失率は100%ですね。

 

今回、半年以上に渡る苦情申出で確認したことは、これが、警察での「特に問題無い取扱い」=「通常の取扱い」だそうです。

 

我々、一般市民は、初めから、客観的な判断は期待しない方が無難と思いますが、問題は、一人一人の刑事さん達は、本当に物凄く良い人で、きちんと説明すれば十分理解出来る優秀な人々なのに、なぜこうなるのかだと思います。

 

そこを、考えて頂きたいので、この事件で何があったかを日本中と情報共有したいと思います。

 

私の事件が起きるという事は、

警察はどこかで変わる必要があるということであり、

私の事件は、その切っ掛けになれば良いのではないでしょうか?